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第12条:即時解約・損害賠償等の事項

(即時解約)

(1)発行者は、甲 のサービスの利用において、第11条(禁止事項)の各号の内容に該当する行為をした場合、サービス利用の一時中断もしくは利用契約を解除出来るものと致します。

(損害賠償等)

(2)発行者は、甲 のサービスの利用において、第11条(禁止事項)の各号の内容に該当する行為他などにより、

甲 の配信システムまたは甲に損害を与えた場合は、甲に対して損害責任を負うものとします。

損害を与えた場合、損害責任として契約利用基本料金の4ヶ月分を限度に賠償責任を負うものととします。